都外在住者が都民税の納税証明書を取得する

はじめに

タイトルを見ると

「???」

ですよね。

何言ってるんだ、と。

 

 

ことの発端は、緊急雇用安定助成金の申請が受理された書類とともに、

新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業奨励金

の案内が送られてきたことです。

 

ザックリ説明しますと、下記のような内容です。

「きちんと職場の感染対策の計画書を作り、実行して経過と結果を報告すれば、10万円の奨励金を出します」

 

 

そしてこの「新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業奨励金」の申請のためには、都民税を滞納してしていないことを証明する書類が必要です。

 

私は都外に住んでいるので都民税を納めていません。

少なくとも私の中ではそう思っていたので、問い合わせスタートです。

 

 

東京都産業労働局雇用就業部労働環境課雇用環境整備促進窓口に電話

まずは、

東京都産業労働局雇用就業部労働環境課雇用環境整備促進窓口

TEL 03-6205-6703

に電話をしました。

 

ここで事業主(私のことです)は横浜市在住で、事業所が大田区であることを伝えたところ、

 

「所得税の申請も住民税も住所地の横浜で支払っていますが、都内で事業をしていると支払った税金の中から自動的に分割されて都民税にも充てられています」

 

「都税事務所に問い合わせて、納税証明書を取ってください」

 

といった内容の返答をいただきました。

 

 

大田都税事務所に電話

次に都税事務所に電話しました。

大田都税事務所 納税証明書発行の係

03-3733-2427

 

上記の内容をお話ししたところ、

「所得が290万円以上でないと納付のする必要がありません。それ以上で納付書がまだ届いていないようでしたら、まず納付の義務があるかを確認するので都税事務所まで来てください」

 

この電話では確認できませんかと聞いたところ、

「本人確認が必要なため、お越しください」

とのことでした。

 

 

そんなやり取りがあったため本日行ってきました。

 

 

 

大田都税事務所にて

5階 証明書発行の窓口

まず蒲田の都税事務所の5階で納税証明書の発行をお願いしたところ、

「事業の登録がされていないので出すことができない」

「事業税ではなく個人税かもしれないので、1階に区役所の出張所があるのでそちらで確認してください」

と言われました。

 

???

と思いましたが、ここでは出せないと言われたら仕方ありません。

 

 

1階 西蒲田特別出張所

次に同事務所1階の区役所の出張所に行って聞きました。

「所得税の確定申告用紙の表紙に屋号など事業所の情報が書かれていると思うのですが、その情報が納税地の横浜市から東京都に回ってきていないので、発行できません。

確定申告の控えを持って、出張所ではなく大田区役所4階の課税課に行って手続きをしてください」

と。

 

・・・・

えーーーーー!

めんどくさっ‼

 

でも仕方がないので一度院に戻って確定申告の控えを持って区役所へ行きます。

蓮沼から洗足池、洗足池から院まで往復し、また洗足池から蒲田へ。

 

 

 

大田区役所にて

大田区役所の4階の課税課で事情を話したところ、ようやく手続き開始です。

 

確定申告の控えを提出し書類を一つ書いて待つこと15分くらいで、課税証明書と振込用紙をいただきました。

「これを持ってエレベーターホールの反対側にある納税課に行って支払いを済ませると納税証明書が発行されます」

と説明されました。

 

 

納税課で支払いを済ませたら、

「ここでは納税証明書が出せないので、課税課にご案内します。こちらへお願いします」

とな。

 

行ったり来たり・・・。

 

再び課税課でようやく納税証明書を出してもらうことができました。

 

ちなみにコロナ関係の申請に使う納税証明書は、発行料が無料だそうです。

 

 

 

おわりに

こっちはやるべきこと(確定申告)をやっているのに、お役所の事情(情報伝達ができていない)であっちこっちに振り回されて、なんだか気分が悪い一日でした。

 

ふぅ。

 

 

さて、8月7日になったら新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業奨励金の申請しよっと。

(もう少し名前が短くならないものかなぁ)

 

 

本日も最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました!

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です