不動産登記の名義変更を自分で行いました
昨年からプライベートでいろいろありまして、不動産登記の名義変更を自分で行いました。
思っていたよりずっと簡単だったので、同じ立場の方の参考になれば幸いです。
「私の場合はこうでした」という内容なので、実際行う際は書類や手続きについてご自身で法務局にご確認ください。
よろしくお願いいたします。
Table of Contents
必要なもの
固定資産税の課税明細書
毎年4月ごろに、小さい封筒で送られてくる横長で3枚か4枚つづりの茶色っぽい用紙です。
なくしてしまったら、おそらく役所で再発行してもらえると思います。
所有権移転登記申請書
下記リンクにフォーマットと記載例があります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
課税価額や登録免許税は、固定資産税の課税明細書から自分で計算します。
計算方法は記載例の注意書きに書いてあるので、その通りにやればOKです。
不動産の情報は権利書や登記簿を確認して書いてください。
登録免許税は、法務局で同額の収入印紙を購入して貼り付けます。
忘れずに現金を持っていきましょう。
遺産分割協議書(原本) ※コピーもあったほうが良いです
原本のみを提出すると、返してくれないそうです。
コピーを用意して、不動産の相続人が「原本と相違ありません」と書いて署名(複数いたらその全員)したものを一緒に提出すると、原本を後日返してくれます。
相続人全員の印鑑証明(原本)
遺産分割協議書の実印を確認するために、相続人全員分が必要になります。
法定相続情報一覧図
下記リンクにフォーマットと記載例がありますので、状況に合ったものをダウンロードして使いましょう。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
戸籍謄本などの書類を用意して法務局に持っていくと、タダで作ってくれます。
2,3週間かかったと思いますが、相続関係の手続きをするときにとても便利なので、作っておいて損なことはありません。
これから相続の手続きするときは、多めに発行してもらっておくことをお勧めします。
印鑑
認印で構いません。
受け取りの時に同じ印鑑が必要になります。
不動産を相続する人の住民票
電話で相談したら必要ないと言われたのですが、余っていたのがあったので提出しました。
これは全員分は必要ありません。
提出後
下記書類を受け取ります。
不備がなければ特に連絡は来ません。
私は固定資産税の課税明細書を出し忘れたので連絡をもらい、再度法務局に行きました。
受け取り
受け取り期日以降に法務局の窓口で、登記完了証と登記識別情報通知を受け取ります。
登記識別通知は、以前の権利書のようなものだそうです。
相続する人が窓口に行かないと書類を受け取れません。
本人確認の証明書は「現住所が確認できるもの」で顔写真付きと書いてありますが、なぜか顔写真が付いていない保険証でも平気でした。
マスクをしたままでも何も言われませんでしたし、少々雑な感じがしました(笑)
終わりに
実際やってみると、
「この程度の手間で済むのなら司法書士さんにお願いする必要はないな」
と思いました。
とりあえず提出すれば不備があるときに連絡をくれますし、相続税の申告と違って期日があるわけでもないのでのんびりやっても良いものだと思います。
本日も最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました!
おまけ
必要そうな書類をそろえたので、確認してもらいに法務局の窓口に直接行った時の会話です。
OKならそのまま提出するつもりでした。
私:「相続の不動産登記変更手続きの書類をの確認をお願いしたいのですが、こちらで良いですか?」
窓口:「こちらでは提出のみ受け付けています。提出ですか?」
私:「確認していただいて、良さそうでしたら提出します」
窓口:「確認はできません。コロナのため相談は電話のみ受け付けているので、その予約を取って電話で確認してもらってください」
と言われてしまいました。
特に待っている人もいなかったのですけどね。
翌日の電話相談の予約を取って確認してもらいましたが、なんか釈然としない私がいました。
うーむ、なんだかなぁ・・・。