医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
タイトルの
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
についてちょっと気になる話を聞いたので、改めて調べてみました。
下の写真の中で、赤で囲ってある部分についてです。
「国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。」
とあります。
なんだかこれだけ見ると、
「安全性を自分で調べずに使っていたら、副作用があっても自己責任になってしまうのかな?
なんて考えられなくもありません。」
という話を聞きまして。
気になったので、担当部署の厚生労働省医薬生活衛生局総務課に、
「上記のように受け取れるのですがどうなのでしょうか」
聞いてみました。
ここから返答です↓
「平成25年に追加された法律で、薬害予防の観点からできた法律で、協力の責務や罰則などは特にない。
副作用があった場合、医師の処方通りに適切に使っているのであればPMDA(医薬品医療機器総合機構)の救済の対象になる可能性がある。」
とのことでした。
医師の処方通りに使ていなかったら救済の対象にはならない可能性がある、ということでしょうか。
法律って知らなかったじゃ許してもらえないはずなので、結構怖いですよね。
薬に関して少しでも気になったら医師または薬剤師に相談するのが良いですね。
自己責任とまでは行かなくても、少し慎重に考える必要がありそうです。
知らないところでいろんな法律ができいるものですね。改めていろいろ怖いなぁと思いました。
本日も最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました!