緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)① 申請しました!(休業実施計画書の作成)

 

5月14日に実施計画書が無事に受理されました!

 

少しでも手続きの参考になればと思い、資料を公開します。

 

 

新型コロナウイルスの関係で雇用者の都合により、従業員の方に休んでもらったり時間短縮で働いてもらう場合、休業手当を出すことになります。

 

そこで雇用調整助成金制度を使うことにしました。

 

当院の場合は緊急雇用安定助成金となります。

 

 

巷では

「書類の用意が煩雑なうえになかなか受理されない!」

とのことですが、果たして・・・。

 

 

ハローワークに行って聞いてきたことと、実際の書類の書き方などをまとめていきます。

 

 

 

追記:7月16日に支給されたので、それまでに書いた記事はこちら↓

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3246

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3276

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3369

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3403

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3405

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3415

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3420

 

 

 

雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請の条件

「雇用保険、労災保険の加入番号はありますか?」

 

ハローワークの窓口で最初に聞かれました。

 

雇用調整助成金の申請には、雇用保険への加入が必要です。

 

雇用保険に該当しない従業員だけの場合、労災保険(労働保険)に加入していないと申請できません。

 

細かいことですが、

雇用保険加入だと雇用調整助成金、

労災保険のみ加入だと緊急雇用安定助成金、

と呼び方が変わります。

 

申請の仕方はほとんど同じだそうですが、一応別のものだそうです。

 

 

 

労災保険(労働保険)加入

労働保険に関する厚生労働省のリンクです↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html

 

私は知らなかったのですが、労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と言うのですね。

 

 

労災保険は、従業員を雇っていたら就業時間にかかわらず入らないといけません。

雇用保険は、週に20時間以上働いている従業員がいるときは入らないといけません。

 

 

当院は雇用保険に該当する従業員はおりませんので、

労災保険の加入が緊急雇用安定助成金申請の条件になります。

 

 

 

労災保険は、労働基準監督署で加入します。

 

私が電話で聞いたときは、下記のものが必要とのことでした。

詳しくは労働基準監督署に電話で確認しましょう。

 

・印鑑

・開業届(保健所に提出した開業届のコピー)

・賃貸契約書のコピー

・従業員の名簿

・給与明細

 

事業所があるのか、従業員がいるのか、を確認するためでしょう。

これらの書類は提出ではなく、窓口で確認しただけでした。

 

 

労働基準監督署の窓口で申込書を書きます。

空いていたためか、担当の方はとても丁寧に教えてくださいました。

 

その場で振込用紙をもらい、金融機関で支払います。

年間の給与支払い見込みから、一年分を先払いすることになります。

 

料率が業種によって決まっていて、整骨院は0.3%です。

 

今年は年間で 5,000円くらい 支払いました。

そんなに高くないですね。

 

 

 

緊急雇用安定助成金 休業実施計画書の作成

ここからは実際に作成した書類を載せます。

黄色のマーカーのところを記入しました。

書類をクリックすると大きく表示されます(されるはずです)。

 

 

フォーマットは厚生労働省のホームページにあります↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

ページの上にあるのが雇用保険被保険者用の書式があります。

その下に雇用保険被保険者以外(例えば当院)の書式があります。

 

時々更新されているようなので、新しいものをダウンロードしましょう。

 

 

 

実施計画届の申請書類

申請書類は後で出てくる添付書類と違って、決まったフォーマットがあります。

それらを使わないと受理されないでしょう。

 

様式第1号(1)(R2.4.10) 緊急雇用安定助成金 休業実施計画(変更)届

厚生労働省の書式のリンクはこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000627552.doc

 

作成したのはこちら↓

 

様式特第1号(2)(R2.4.10) 休業実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 (新型コロナウイルス感染症関係)

厚生労働省のリンクはこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000624592.doc

 

作成したのはこちら↓

 

 

添付書類

添付書類は特に決まったフォーマットはありません。

インターネット上でダウンロードできるものや、ハローワークでもらえる資料を使って作成しました。

 

雇用契約書 (写)

本来なら就業規則(写)や給与規定(写)が必要なのですが、雇用契約書でも代用できます。

 

特に決まったフォーマットはありません。

なぁなぁだったので、インターネット上からダウンロードしてちゃんとしたのを作りました(汗)

これに関しては特に難しいことはないです。

 

 

月ごとの売り上げが確認できる書類 (写)

総勘定元帳の売上勘定等が必要だそうですが、窓口の収入やその月の集計表などがあればそれで代用ができます。

 

平成31年4月分と令和2年4月分をそれぞれ用意しました。

それぞれホチキスで止めておくと良いです。

 

 

集計表

 

 

窓口売上表

一番下の合計のところにも、どの数字を使ったかがわかるようにマーカーなどをひいておくとわかりやすくて良いです。

 

 

 

 

労働者名簿 (写)

従業員が多いところは一覧にしてしまうと楽だと思います。

当院は3人しかいないので、ハローワークでもらったフォーマットをコピーして手書きです。

 

これを人数分用意しました。

下半分の斜線は元々引いてありました。

 

 

 

 

労働代表者選任届 (この書類は原本が必要

こちらもハローワークでもらった資料に手書きをしました。

従業員の方の中で誰かを選んでもらいます。

 

 

 

 

休業協定書 (写)

原本は雇用者と労働代表者がそれぞれ管理します。

 

これもインターネット上にフォーマットがあったので、それに手を加えたと思います。

 

 

 

計画書の提出に必要な書類は以上になります。

 

5月14日にこれらの書類を用意して、実施計画書は受理してもらうことができました。

 

正直かなり面倒ですが、やってられないというほどでもありませんでした。

 

 

追記:7月16日に支給されたので、それまでに書いた記事はこちら↓

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3246

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3276

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3369

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3403

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3405

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3415

https://yamaaruki.tokyo/article/post-3420

 

 

本日も最後までお付き合いくださいまして、本当にありがとうございました!

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